平凡な不動産営業マンの気にかけ

あくまで個人的な日記です。

相続についてパート2

こんにちは、平凡な不動産営業マンです。

前回相続について書かせてもらいました。

今日は相続税対策としてのアパート、マンション建築についてお話ししたいと思います。

難しい理屈を並べてもキリが無いので、本当にポイントだけ書いてみたいと思います。

 

①借金をすると相続対策になる→✖️

巷でよく営業トークに使われます。私も簡単な説明の時、ついつい使ってしまうので、反省してます。例えば財産が1億円の方が銀行から1億円借入したとします。結果財産は自己の管理下において、2億円になります。しかし、借金の分は相続税の計算をする時はマイナスされますから、2億円一借金分1億円=1億円で結局何も変わりません。簡単な理屈です。借金をしてもなにも対策になりません。

 

②現金資産を不動産資産に変えると相続対策になる → ○

現金は相続税の評価をする時は100%評価になります。1億円は1億円です。

 

しかし、建物の相続税評価の仕方は全く違います。例えば1億円の新築の建物を購入したとします。この新築の建物の相続税評価額は固定資産税評価額といって、市役所が設定した金額になるのですが、通常新築であっても、建築費の半分程度です。つまり1億円の建物の相続税評価額は、5,000万程度になります。更にこれが賃貸用のアパート、マンションだと更に3割OFFになります。つまり1億円のアパート、マンションを建てると相続税評価額は、3,500万程度になります。結果6,500万円分節税効果が得られるのです。これがアパート、マンションによる節税効果です。